正社員の誰もが期待する、「7月初旬のイベント」といえば『ボーナス』。
特に新入社員のワクワク感は異常ではないでしょうか。
以下で『新入社員のボーナス』について書いています。
新入社員はボーナスを期待していいの?
今年の春から働き出した新入社員の場合、過度の期待は禁物。
初ボーナスが待ち遠しいとは思いますが、入社1年目の夏のボーナスを支給していない会社は意外にも多いからです。
支給されても、寸志。寸志とは、1万円〜5万円ほどの支給金。ちなみに税法上は賞与と同じで、給与所得と同様に税金などが差し引かれます。
会社にはボーナスを支払う義務はない
毎月、支払われる給与の場合、労働基準法や最低賃金法などの法律によって、会社には支払う義務があります。
残念なことに、正社員登用をしても、会社にはボーナスを支給する義務はありません。
ボーナス(賞与)に定められているのは、以下の賃金支払いの原則ぐらいです。
- 現物給与の禁止(通貨払い)
- 全額払い
- 直接支給
賃金規定や労働契約書を確認しよう
賞与の取り決めは、労働契約書や賃金規定に書かれますが、会社によって内容は異なります。
しっかりと細かく書かれている企業もあれば、「業績によって支給する」と曖昧に書かれている場合も。
見るのが怖いという人もいるかもしれませんが、労働条件の確認は大切です。
以下で大企業の場合と中小企業の場合に分けて考えてみます。
大企業の場合はどうか
賃金に関して、大企業ほどトラブルが多いため、一般的に大企業においては、労働契約書等にボーナス(賞与)に関する規定が明確に書かれています。
その中で重要なのが『在籍要件』と『支給日要件』です。
たとえば、「在籍要件:1月1日〜6月30日 支給日要件:7月15日」となっている場合は、1月1日に会社で働いており、かつ7月15日まで継続的に在籍し続けていることがボーナスを受け取る条件になります。(※上記の場合、在職要件を満たしていても、7月15日まで辞職していれば、ボーナス支給はされない)
そのため、4月1日から働き始めた場合、以上の要件を満たさないので支給されないことになってしまいます。でも、在籍期間が半分の場合は、半額分支給されることがあります。
査定期間が設けられている場合も
ただし、ボーナス(賞与)の査定期間が設けられている場合が多くあります。
そのため、「在職要件:10月〜3月 支給日要件:7月15日」とし、在職要件と支給日との間に数カ月の期間の開きがあります。
上の条件だと、4月1日入社の場合、まったく要件を満たさないので、1円ももらえません。寸志(1万〜5万円ほど)だけでも、もらえたらラッキーと考える方が無難です。過度の期待で仕事に対するモチベーションを失わないように気をつけて下さいね。
中小企業の場合はどうか
一方、中小企業の場合は、大企業とは違い、支給要件が曖昧だったり、賞与の規定そのものがない場合が多い。
つまり、ボーナスそのものが『社長の気持ち次第』。
一般社員でも同様なので、新入社員ではさらに厳しい。事前に先輩社員にそれとなく聞いてみて、覚悟を決めておこう。
最後に
大企業であっても、中小企業であっても、もらえないことの方が多いと分かっていただけたと思います。
新入社員は、ボーナス目当てに、無駄遣いをしてしまったりしないように、気をつけてくださいね。